離婚と財産分与
離婚する前、つまり夫婦が結婚している期間に協力した築いた財産があるとします。
例えばマイホームの購入などがそうです。
こういったものは必ずどちらかの名義になっていますが、だからと言ってその100%その名義人のものになるということはありません。
この場合はその財産を築くのに双方がどれだけ貢献したか、ということを考慮して分配されます。これを清算的財産分与と言います。
離婚によってどちらかが経済的に不利になるケースも度々見られます。長期間専業主婦だった人が離婚によって突然自分で働かなければならなくなった場合などは、すぐに思うようにはなりませんから経済的に不利になってしまう可能性があります。
他にも様々な事情が考えられますが、こういった事情は財産分与の際にある程度考慮されます。経済的に不利になる側の事情を考えて、そうならないように財産分与を行うことを扶養的財産分与と言います。
他には、どちらか一方に責任がある離婚の場合においては、慰謝料の意味合いを込めて、財産分与を行うことがあります。慰謝料を別途支払うのなら必要ないのですが、財産分与と慰謝料を同時に清算する場合には行われます。これを慰謝料的財産分与と言います。
離婚の財産分与、と一口に言ってもこれだけ様々な種類や性質のものがあるということを認識しておきましょう。それだけ離婚にはほんとうに色々なケースがある、と言い換えることも出来ます。
財産分与を確実に受け取るためには、一括払いにするのが得策です。
分割払いにするときは、初回の支払額をできるだけ多く設定し、支払の期間、支払金額、支払方法について具体的に決めておく必要があります。
財産分与が夫婦の協議で決まらない場合には、家庭裁判所に財産分与請求の調停を申し立て、調停が不成立であれば、手続きは移行して審判になります。
離婚訴訟を提訴する場合は、財産分与の申立ても合わせて地方裁判所にすることができます。

