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離婚後の養育費トラブル
離婚してしまって夫婦間の愛情は冷めてしまっても、子供に対する愛情は変わらないものとして、その成長をお金と言う形で支援するために養育費という考えがあります。よく誤解されているのですが、養育費は決して離婚した相手に支払うものではないのです。
あくまでも子供に対して支払われるということですね。
養育費の支払い方法は毎月決められた日に、一定額を支払うというのが一般的です。中には将来的な支払いに対して不安があるために一時金として全額を請求するケースもありますが、これは実際には不可能なことが多いため、やはり月額払いというのが一番ポピュラーです。
将来的な支払いに対して不安がある、と先ほど述べたのは、実はこの養育費の支払いが期限まで全額支払われることは多くないからです。途中で支払いが滞ってしまったりすることがほとんどなので、このせいで一方の親が経済的負担を強いられてしまいます。
これを防ぐためには、離婚協議によって決まった養育費などの事項をきちんと離婚協議書などの書面にして、さらには公正証書を作成して厳格な契約にすることをお勧めします。これにより、仮に養育費の支払いが滞っても、書面に法的な効力があるので強制執行などで養育費を回収できます。
かつては夫婦だった男女ですが、離婚して他人になった瞬間からドライなお金の話が最も重要になります。後々になってトラブルを蒸し返さないために、離婚時にはきちんとした取り決めをして、その書面にも法的な効力を持たせるのが離婚のダメージを最小限に食い止める現実的な手段なのです。
離婚して未成年の子供がいる場合は、親権に関わらず父親・母親ともに子供を養育する義務が残されます。よって、きちんとした理由があれば養育費の増減額が認められるケースもあります。増額の利用としては受け取る側の収入の低下や子供の教育費の増加など。
また減額の理由としては、支払う側の収入の低下や減額をしても受け取る側の生活に支障がない事などです。これも最初の取り決めと同様にまずは当人同士が話し合い、話し合いでは決まらない場合は家庭裁判所に申し立てる事が出来ます。
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