離婚相談所Top >  離婚と親の権利 >  離婚をする時の親権はどうやって決めるの?

離婚をする時の親権はどうやって決めるの?

離婚をする際に通常は母親が子供を引き取ることが多いため、母親が親権者になることが多いのですが、実際にはそうでないケースも多々あります。
親権者をどちらにするか、というのは子供の利益と子供の福祉に良いことが一番重要になりますので、裁判所が判断する場合はその部分が最も重視され、決定されます。

ところで、離婚後に子供を引き取る人が親権者という意味合いで一般的には認識され使われている言葉ですが、実はこれは正解ではありません。
親権者というのは法的に子供の親として認められた人のことを指します。

ですが、子供と一緒に暮らして面倒を見たり教育する人のことは厳密には監護者と言います。これは名前の通り子供のことを監視して保護する人のことですから、必ずしも親権がなくても監護者になることは出来るのです。

離婚調停で双方が親権を譲らない場合など、親権者と監護者を分けてそれぞれが一部分的に子供との関わりを持つことで解決するものですが、これは子供と一緒に生活しているのに親権者ではないばかりに子供に関する法的な権限を持たないなどの問題が付きまとってしまいます。あくまでも離婚調停の例外的な解決法だと思っていたほうが良いでしょう。

また親権者が親権を濫用し、又は著しく不行跡である場合には、家庭裁判所が子の親族又は検察官の請求によって、その親権の喪失を宣告することもできます。
そして親権者が管理ができていなかったためにその子の財産を危うくしたときは、家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求によって、その管理権の喪失を宣告することもできます。

これらの原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人又はその親族の請求によって、親権又は管理権の喪失の宣告を取り消すことができるのです。
また、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することもできます。

関連エントリー

離婚相談所Top >  離婚と親の権利 >  離婚をする時の親権はどうやって決めるの?

Google