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離婚と親権

離婚には様々な手続きや取り決めなどをしなければなりません。
例えば子供が居る場合は親権をどちらが有するのか、また子供の養育費はどうするのか。また財産分与と言われる、財産がある場合の分配をどうするのか、などなど、多岐に渡ります。
まず、離婚にともなって最も重要な子供に関することについてお話したいと思います。

離婚することになった夫婦間に子供が居る場合は、両親はそれぞれ別々の住居に住むことになるので子供はどちらと一緒に生活するのかを選択しなくてはなりません。
また、これまでは夫婦で共有していた子供に対しての親という資格を持つ権利(これを親権と言います)も、どちらか一方が持つ事になります。それまでは家族全員が同じところに住んでいたので問題にならなかったことが、離婚を機に問題となってしまうのです。

離婚に伴う親権について、詳しく解説します。そもそも親権とはどういうものなんでしょうか?先ほど親としての資格を持つ権利と述べましたがこれは正確ではなく、正確には子供の身上監護権と財産管理権から成り立っています。

身上監護権とは子供の身の回りの面倒を見たり教育を行ったり、保護するという権利です。財産管理権というのは、その名の通り子供の財産を管理するための権利です。まだ未成年者の場合は親権者でないと財産を管理することが出来ないので、このような権利も発生します。

また親権は、権利であると同時に義務でもあります。つまり、親権者は、親権の適切な行使に配慮しなければなりませんし、親権者が子の監護を怠ること、つまり親権の不行使は、児童虐待にあたる行為であるだけでなく、保護責任者遺棄や傷害、殺人などの犯罪ともなり得るのです。

また、親権者が子の監督を怠った結果として、子が他人に損害を加えた場合は、親権者自身に不法行為責任が生じてしまいます。


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