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離婚の際の子供の戸籍と姓

離婚する際に戸籍から抜けると、ほとんどの場合が結婚前の姓を名乗ることが多いと思います。
ですが、もうひとつの選択肢があります。それは離婚後も結婚していた頃の姓のままで、新しく戸籍を作るという方法です。

この場合は旧姓に戻らず、結婚していた頃の姓のままで生活していくことになります。
愛情が冷めてしまって別れる相手の姓なんて名乗りたくない、というのが一般的な感情でしょうが子供の姓がコロコロ変わるのは良くないという見方から、このような選択をする人も少なくありません。

離婚の際に、特に何も届出をしなければ姓は自動的に元に戻るので、上記のように離婚後も結婚していた時の姓を名乗り続けたい場合は届出が必要になります。

「離婚の際に称していた氏を称する届」という届出を離婚後3ヶ月以内に出すことによって、簡単に離婚前の姓を名乗り続けることが出来るようになります。これは3ヶ月を過ぎると急に手続きが難しくなるので、早めに届出をするように注意しましょう。

離婚届には結婚前の姓に戻る側の人、一般的には妻の戸籍について記入をする欄があります。つまり、離婚届を提出する段階で離婚後の戸籍をどうするのかを決めておく必要があるということです。
もちろん後になって変更することもできますが、離婚の際にはその後の戸籍と姓をどうするか、決めておくことをお勧めします。

また普通は子供が夫の戸籍に残るため妻と暮らしていても姓が違ってしまうのですが、子供と妻が同じ姓を名乗る方法があります。家庭裁判所の許可が必要になりますが、入籍届けを提出する方法です。この場合の入籍とは、子供が母の姓を称する為の入籍です。
この入籍届けは子供が15歳以上の場合は子供本人が届出人となります。

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