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離婚と戸籍、姓の問題

離婚や結婚に関わってくる戸籍。結婚する際によく入籍という言葉を使われます。これは結婚によって新しく作られる戸籍に入ることから生まれた言葉でしょう。

戸籍の面から見ると、結婚というのは赤の他人であった二人が、新しく作られた戸籍に入るという手続きです。その逆に、離婚するということはその時に作られた新しい戸籍からどちらかが離脱するという手続きになります。

では離婚に伴う戸籍の取扱いと、戸籍と密接に関係する姓の問題について解説します。

通常の結婚であれば、結婚の際に妻は夫の姓を名乗るケースがほとんどです。婿養子というのはこの逆なので、夫が妻の姓を名乗ることになります。つまりどちらかの姓を夫婦双方共に名乗ることになります。
これは結婚によって新しく作られた同一の戸籍に夫婦どちらもが入るから同じ姓になる、と単純に考えて頂いて良いと思います。

さて、離婚によってこの新しく作られた戸籍から離脱するとどうなるでしょうか。大半のケースは妻が夫の戸籍から離脱して、旧姓に戻るという流れになります。これを戸籍の面から見ると、以下のような手続きを行っていることになります。

まずひとつめは、結婚する前の戸籍、つまり親の戸籍に戻り姓も親と同じ姓に戻るという方法。ふたつめは、離婚後に新しい戸籍を作り、そこで自分が戸籍筆頭者となる。この場合も姓は旧姓に戻ります。

離婚というのは、あくまでも夫婦の問題であり、その子供の戸籍に変動はありません。夫婦でも変動があるのは、筆頭者ではないほうだけです。たとえば、夫が筆頭者の場合は、離婚届によって戸籍が動くのは妻1人だけです。

夫と子供は同じ戸籍で妻だけが違う戸籍です。現実には妻は子供を連れて出ていくというのが多い(あるいは夫だけ出ていく)ですが、そうすると、妻と子供は同じ住所で、苗字が違う。夫だけ別の住所だが、子供とは一緒の戸籍となります。

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